ちょうふ環境市民会議規約

前文

 調布市は、1995年(H7年)3月環境基本条例制定、1999年(H11年)「調布市自然環境保全計画」を 策定し、2001年ちょうふ環境市民懇談会が設置された。しかしながら、今日、自然環境だけでなく、地 球温暖化をはじめとして人類存続に関わる様々な環境課題が生じてきている。調布市環境基本条例第9条 に基づき2006年3月、環境政策の最上位計画として「調布市環境基本計画」が市民参加のもと策定された。 基本計画では、自然環境だけでなく、環境全般についての計画を市民・事業者・行政が協働して推進して いくこと(環境基本条例第4条)、そのための支援を行うことを掲げている。
 この会は、調布市における環境の保全、回復及び創造活動をおこなう市民の交流・支援、人材育成、啓 発活動、情報の収集・発信等の活動を推進するために設立する。

(名称)
第1条 この会の名称は、ちょうふ環境市民会議(以下「環境市民会議」という)とする。

(目的)
第2条 環境市民会議は、市民・事業者・行政との協働により、調布市の自然、歴史・文化、生活環境の 保全、回復及び創造(以下「環境の保全等」という)に関する事業を行い、地球環境の保全、回復及び 創造を図り、持続可能な社会の実現に寄与することを目的とする。

(基本方針)
第3条 環境市民会議は、第2条の目的を達成するために次の基本方針を掲げる。
 (1)調布市環境基本計画で定めた調布市の環境保全を、市民、事業者、行政の協働で推進する
 (2)会員(団体を含む)相互、及びその他の市民、団体との情報を共有し交流を促進すると共に、環境 保全に取り組む人材の育成を図る
 (3)会員(団体を含む)の活動や体験を活かして行政その他関係機関等への政策提言を行う

(活動)
第4条 環境市民会議は、基本方針をもとに次の活動を行う。
 (1)環境の保全等に関する情報の収集、提供等
 (2)環境の保全等に関する課題の解決・改善策の検討・実行、普及・啓発等
 (3)環境の保全等に関する活動の推進、交流、支援等
 (4)関係団体・機関等との交流並びに協力、調整等
 (5)環境の保全等に関する行政、関係機関等への提言
 (6)その他環境市民会議の目的を達成するために必要な活動

(会員)
第5条 環境市民会議の目的を理解し、賛同するものは誰でも会員になることができる。団体会員・個人 を正会員とし議決権を有する。会の目的に賛同し支援するものを賛助会員とする。 
 (1)団体会員
 (2)個人会員
 (3)賛助会員

(入会)
第6条 環境市民会議の会員になろうとするものは、環境市民会議に入会申し込み書(様式)を提出する ものとする。

(会費)
第7条 年会費は以下のとおりとする。
 (1)団体会員      1,000円
 (2)個人会員       500円
 (3)賛助会員      3,000円
2 既納の会費は返還しない。

(資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
 (1)退会したとき
 (2)死亡したとき
 (3)除名したとき
2 会員は、退会しようとするときは、環境市民会議に申し出なければならない。

(協力員・協力団体)
第9条 環境市民会議の目的に賛同する個人・団体は、申し出により活動を共にし、協力することがで きる。

(役員)
第10条 環境市民会議に次の役員を置く。 
 (1)代表  1人
 (2)副代表 3人以内
 (3)会計  2人以内
2 環境市民会議の役員(以下「役員」という)は、会員の中から互選し、総会で承認する。
3 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(監査役)
第11条 環境市民会議に監査役2人以内を置く。
2 監査役は、会員の中から互選する。
3 監査役の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

(事務局)
第12条 環境市民会議に事務局を置く。
2 事務局は次に掲げる事務局員を置く。
 (1)事務局長 1人 
 (2)事務局員 若干名
3 事務局は、環境市民会議の事務を処理する。

(部会)
第13条 第4条に規定する活動を実施するため、環境市民会議に部会を設置し、会員の互選に より部会長、副部会長を置くことができる。
2 部会長・副部会長の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

(報酬及び費用弁償)
第14条 役員、監査役、事務局長及び事務局員(以下「役員等」という)の報酬の額は、別に定める。
2 役員等が環境市民会議の用務のために支出した費用は、弁償することができる。

(会議)
第15条 環境市民会議の会議は、総会、役員会および運営委員会とする。
2 総会は、原則として年1回開催し、その他の会議は必要に応じて開催する。
3 総会は、役員の選出、規約の改正、予算の議決及び決算の認定を行い、重要事項を審議する。
4 役員会は、役員、監査役及び事務局長で構成し、各年度の運営方針等を討議し、総会及び運営委員会に諮って会務を執行する。
5 運営委員会は、役員会の構成員および部会長で構成し、各年度の運営方針を決定し、会務を執行する。
6 総会、運営委員会は、構成員の過半数の出席をもって成立する。
7 総会及び運営委員会は、代表が招集し、代表または代表が指名したものが議長となる。
8 その他部会及び連絡会等必要に応じて開催する。
9 会議は原則として全て公開とし、だれもが傍聴及び発言できるものとする。

(会の所在地)
第16条 この会の事務所は調布市内に置く。

(事業年度)
第17条 事業年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。

(附則)
この規約は 2009年3月15日から発効する。